2021-06-16 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第47号
事業及び塩事業に関する件 八、印刷事業に関する件 九、造幣事業に関する件 一〇、金融に関する件 一一、証券取引に関する件 文部科学委員会 一、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 二、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外五名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 三、独立行政法人大学入試センター法
事業及び塩事業に関する件 八、印刷事業に関する件 九、造幣事業に関する件 一〇、金融に関する件 一一、証券取引に関する件 文部科学委員会 一、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 二、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外五名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 三、独立行政法人大学入試センター法
第百九十八回国会、遠藤利明君外八名提出、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案 第二百回国会、城井崇君外五名提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 第二百一回国会、川内博史君外五名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案 及び 第二百一回国会、川内博史君外五名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法案
裕雄君 同日 辞任 補欠選任 上野 宏史君 丹羽 秀樹君 小寺 裕雄君 福井 照君 ――――――――――――― 一月十八日 青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外五名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 独立行政法人大学入試センター法
第百九十八回国会、遠藤利明君外八名提出、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案 第二百回国会、城井崇君外五名提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 第二百一回国会、川内博史君外五名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案 及び 第二百一回国会、川内博史君外五名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法案
事業及び塩事業に関する件 八、印刷事業に関する件 九、造幣事業に関する件 一〇、金融に関する件 一一、証券取引に関する件 文部科学委員会 一、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 二、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外五名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 三、独立行政法人大学入試センター法
――――――――――――― 十月二十六日 青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外六名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案(川内博史君外五名提出、第二百一回国会衆法第四号) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
文部科学委員会 一、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第二百一回国会閣法第五六号) 二、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 三、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外六名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 四、独立行政法人大学入試センター法
同月十八日 辞任 補欠選任 亀岡 偉民君 尾身 朝子君 宮路 拓馬君 三谷 英弘君 ――――――――――――― 九月十六日 青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外六名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 独立行政法人大学入試センター法
第二百一回国会、内閣提出、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案 第百九十八回国会、遠藤利明君外八名提出、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案 第二百回国会、城井崇君外六名提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 第二百一回国会、川内博史君外五名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案
―――――――――― 六月十七日 一、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号) 二、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 三、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外六名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 四、独立行政法人大学入試センター法
村上 史好君 山本和嘉子君 吉川 元君 笠 浩史君 高木 陽介君 鰐淵 洋子君 畑野 君枝君 森 夏枝君 ………………………………… 文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 青山 周平君 文部科学委員会専門員 吉田 郁子君 ――――――――――――― 六月十六日 独立行政法人大学入試センター法
内閣提出、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案 第百九十八回国会、遠藤利明君外八名提出、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案 第二百回国会、城井崇君外六名提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 川内博史君外五名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案 及び 川内博史君外五名提出、新型
する件 文部科学委員会 一、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号) 二、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 三、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外六名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 四、独立行政法人大学入試センター法
本田 太郎君 佐藤 明男君 船田 元君 繁本 護君 上杉謙太郎君 永岡 桂子君 柴山 昌彦君 同日 辞任 補欠選任 百武 公親君 神山 佐市君 本田 太郎君 古川 康君 同日 辞任 補欠選任 古川 康君 宮路 拓馬君 ――――――――――――― 三月六日 独立行政法人大学入試センター法
第二百回国会、川内博史君外五名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 一月二十日 青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案(川内博史君外五名提出、第二百回国会衆法第五号) 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(城井崇君外六名提出、第二百回国会衆法第一〇号) 二月二十八日 教育費負担の公私間格差をなくし、子供
○川内委員 あす発表するということでございますけれども、これまで、大学入試センター法、そしてまた入試センター法の下の省令では入試の方針は文部科学大臣がつくると書いてあるんですけれども、大綱はなぜか高等教育局長通知になっているんですね。
文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 青山 周平君 文部科学委員会専門員 吉田 郁子君 ――――――――――――― 委員の異動 十二月九日 辞任 補欠選任 宮路 拓馬君 鳩山 二郎君 同日 辞任 補欠選任 鳩山 二郎君 宮路 拓馬君 ――――――――――――― 十二月六日 独立行政法人大学入試センター法
次に 第百九十八回国会、遠藤利明君外八名提出、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案 川内博史君外五名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案 及び 城井崇君外六名提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 文部科学行政の基本施策に関する件 生涯学習に関する件 学校教育に関する件 科学技術及び学術の振興に関する件 科学技術の研究開発
まず、川内博史君外六名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
三、税制に関する件 四、関税に関する件 五、外国為替に関する件 六、国有財産に関する件 七、たばこ事業及び塩事業に関する件 八、印刷事業に関する件 九、造幣事業に関する件 一〇、金融に関する件 一一、証券取引に関する件 文部科学委員会 一、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案(遠藤利明君外八名提出、第百九十八回国会衆法第二〇号) 二、独立行政法人大学入試センター法
○伯井政府参考人 大学入試センター職員の守秘義務につきましては、独立行政法人大学入試センター法におきまして、「センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と規定されておりまして、この規定に違反して秘密を漏らした者は、同様に、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するとされております。
○川端国務大臣 独立行政法人大学入試センター法というのが平成十一年十二月二十二日に制定をされておりまして、この第三条で、独立行政法人大学入試センターは、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施する試験に関する業務を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学云々ということが書いてあります。